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母を扶養家族に入れる事について

マネー 税金 2009/10/26 08:34

こんにちは。

現在67歳の母を、私か夫の扶養家族にしようと思っています。
税制や保険など費用面で、どうするのがベストなのかがわかりませんでしたのでどうかご教示ください。

現在の状況を以下に簡単に説明させていただきます。

夫:会社員 年収約890万
現在子ども二人を扶養家族にしています。

私:会社員 育児時短勤務中 年収300万以下
通常勤務に戻り次第、年収400万前後になる見込み

母:67歳 仕事継続中 社会保険にもまだ加入しています。
70歳までに仕事を辞める予定で、年金は100万円前後の見込み

母が仕事を辞め次第、うちの近所に引っ越ししてもらいたいと思っており、生活費などはこちらで負担するつもりです。
別居になってしまいますが、扶養家族にすることは可能でしょうか?

特に、扶養にしたことによる控除や介護保険料のことが気になっています。
勉強不足で恐縮ですが、どうかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。

補足

2009/10/26 08:34

申し訳ありません!!一点補足させてください。
もし扶養家族に入れた方が費用面での負担が増えるようなら、母は個人で国民健康保険に入るという選択肢も考えています。
3つの選択肢での、メリット・デメリットをご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。

u3-123さん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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別居の場合の扶養の条件をお知らせします

2009/10/26 09:21 詳細リンク

u3-123 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

別居の場合の健康保険の被扶養者の条件は、
1.配偶者
2.子・孫
3.本人の弟妹
4.本人の直系尊属
です。

4.に該当しますのでu3-123様の被扶養にすることになります。ご主人の被扶養者にするには同居が条件となります。

そして、「主として被保険者に生計を維持されている者」が被扶養者の条件を満たすことになります。
この場合の収入の条件は(別居の場合)
60歳以上のケースは、認定対象者の年収が180万円未満で、かつ被保険者からの援助額より小額であること、とされています。

年金収入額と援助額のバランスが難しいと思われますので、事前に加入されている健康保険組合に相談されては如何でしょう。

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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お母さんの扶養について

2009/10/26 14:20 詳細リンク

こんにちわ。FPコンサルティング(http://www/fp-con.co.jp)の岡崎です。

さて、扶養は税金と社会保険で取扱いが異なります。

まず社会保険ですが一般的に別居でも扶養にできますが、所属の健康保険組合により多少基準が異なるので、組合の扶養家族の条件確認が必要です。

また所得税法上の扶養ですが、次の条件を満たせばOKです。
・所得者と生計を一にする親族である同居・別居は問わない)
※6親等内の血族、3親等内の姻族であること
・合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下である
・給与収入のみのとき=年収103万円以下
・公的年金収入のみのとき=年収178万円以下

質問者

u3-123さん

同居した場合で再度お願いします。

2009/10/26 11:18

早速のご回答 感謝いたします。

ご回答内容から、同居も視野に入れて考え直そうと思いました。
何度もすみませんが、同居を前提にしたアドバイスをお願いいたします。

u3-123さん (愛知県/38歳/女性)

質問者

u3-123さん

扶養のメリット・デメリットについて

2009/10/26 17:49

ご回答ありがとうございます!
ですが、混乱してきました。

会社の健保に確認したところ、夫のほうですとやはり社会保険の扶養には同居が条件でした。
私のほうは実母なので別居でもOKですが、「被扶養者が被保険者の収入の半分」という条件は微妙です。

もしどちらにしてもクリアできたとして、私と夫でなにかちがいがあるのでしょうか?
また介護保険料は年金天引きと理解しておりますが、被扶養者になったことによって保険料が変わったりするのでしょうか?

所得税法の場合は夫か私のどちらでも問題なさそうですが、どちらにした方がよりメリットが大きいのでしょうか?
社会保険料などと合わせて総合的にアドバイスいただけると助かります。

お忙しいところ恐れ入りますが、再度ご回答いただけますとありがたいです。どうかよろしくお願いいたします。

u3-123さん (愛知県/38歳/女性)

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