対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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健康保険の傷病手当金
凄腕社労士 本田和盛です。
雇用保険の傷病手当ではなく、健康保険の傷病手当金ですね。
退職後に傷病手当金を受給するために、健康保険の任意継続被保険者になる必要はありません。(そもそも任意継続被保険者には傷病手当金はありません)
資格喪失時に労務不能で、実際に休職していれば、「資格喪失後の傷病手当金」として、在職時に受給開始した時期から1年6月間支給を受けることができます。支給を受けるのは、現在傷病手当金の支給を受けている保険者からです。退職後も変わりません。
退職後に再就職した場合、再就職できるということはすでに労務不能ではないですが、最初に傷病手当金を受給した理由と同じ理由で再び労務不能になれば、中断していた傷病手当金を受給することができます。ただし最初に受給開始した時から1年6月までです。
補足
退職したら健康保険ではなく、国保となります。国保の被保険者であっても、また誰かの健康保険の被扶養者になった場合でも、資格喪失後の傷病手当金は受給できます。ただし退職日に実際に労務不能で会社を休んでいないと受給できません。その点はご注意下さい。
社会保険は、国保に入るか、誰か(ご主人や両親など)の健康保険の被扶養者に入れて貰うか、現在の健康保険の任意継続被保険者になるしか方法はありません。国保と任意継続被保険者は保険料を負担しないといけないので、被扶養者になるのが一番です。
扶養されていないなどで被扶養者になることができない場合は、国保と任意継続被保険者で保険料の安い方を選択してください。保険料については、健康保険組合(または協会健保)と市役所に問い合わせ下さい。任意継続被保険者は2年間しかなれません。その後は国保に入ることになります。
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難病のため傷病手当で4月から10月半ばまで休職しました。あとは働いてみないと分からないという診断で復職しましたが、介護の仕事は困難でした。それで職種を変えることを考えていますが、保険の切り… [続きを読む]
ryaatiさん
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