対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職の予告期間
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凄腕社労士 本田和盛です。
期間の定めのない労働契約において、労働者が一方的に退職をする場合は、一定の予告期間を置けば、会社の承諾不要で「いつでも」退職することができます。
この解約自由の原則(民法627条1項)は、労働者が事業主に不当に身分拘束されないようにとの考慮から設けられたものです。
予告期間は月給制の場合は、「当月の前半に、次月以降に対して解約の意思表示を行うことができる」とされていますから、9月から辞めたければ、8月の15日までに退職を申し出る必要があります。
予告期間を守って退職を申し出た場合は、その予告期間が終了するのと同時に、退職の効果が発生します。
退職の意思表示は、退職届などの書面による必要はなく、口頭やメールでも可能です。
すでに相談者は予告期間を終了しているので、本来なら退職の効果が発生しています。退職時に後任を見つける義務もありません。人事に電話して、事情を話し、相談者の希望する日を指定して、さっさと退職してください。
「もし辞めたいなら自分で後任を探せ、見つけられないまま辞めるなんて社会人として失格だ」という上司の発言は、「退職の自由を制限して、辞めさせないのは社会人として失格だ」と言い返してやればいいと思います。こんなことで体調を悪化させる必要は全くありません。
評価・お礼
イチゴ-444 さん
とても勇気がもらえました。
ありがとうございました。
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