対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
宅建業法違反について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
今回お聞きしているご相談内容では、基本的に宅建業法違反(無免許)となります。
宅建業法の解釈・運用の考え方についての詳細に関しては、
http://www.mlit.go.jp/common/000037575.pdf
をご参照ください。
(1ページの第2条第2号関係参照)
上記考え方の中で、宅地建物取引業については、
5つの事項を参考にして総合的に判断するとなっています。
今回、広く一般の者を対象に、利益目的で、
複数区画の建売住宅を販売するのであれば
まず、間違いなく宅建業法違反となりますので、
ご注意ください。
参考までに、宅建の無免許についての罰則は、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)
となっております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
分譲地を複数所有(購入)している方が、宅建業の登録をせずに、個人で建売住宅を販売した場合、違反行為になりませんか?
また、年間何棟までなら、違反にならないとか規定はあるのですか?
nappaさん (千葉県/49歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A