中村 亨
公認会計士
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市民税、県民税の追徴について
まず、医療費控除は医療費を支払った本人が自分で支払い額を集計して、確定申告を行うことにより、適用される制度ですので、自動的に適用される事は難しいかと考えます。
また、お父様が復活した過年度の年金を受け取った場合、当該年度の所得の再計算が必要になります。
1.ご本人様の扶養が変わる為、ご本人様の所得税、住民税の追徴が発生する。
2.お父様の年金収入が変わる為、追加で納税しなければならない場合は当該年度の修正申告が必要
になる
原則論を言いますと、過去分の修正ですので、納税すべき期限までに納税してなかったこととなってしまうため、ペナルティ(具体的には延滞税、過少申告加算税)が課される事となります。
しかしながら、「消えた年金問題」は全くご本人様の責めによるものではございませんので、医療費の領収証がなかったとしても、何か通院の実態が確認できる資料をご準備頂き、一度、税務署、市役所へ個別にご相談なさった方がよろしいかと考えます。
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父親を扶養に入れていましたが、消えた年金問題で復活した年金で金額がオーバーしたため扶養を外れることになり役所から追徴の知らせが届きました。過去3年に遡り、各控除の申告をするように言われてい… [続きを読む]
のりのりのりさん (神奈川県/37歳/男性)
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