対象:保険設計・保険見直し
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mac1956さん
JA共済入院保障特約約款第5条第11項
2009/08/03 14:25 固定リンク
ご回答ありがとうございます。私も約款で「そううつ病」と限定的に明記されているものを、「うつ病」にまで拡大することに疑問を感じ、JA共済 共済相談室 tel 0120-536-093に相談し、
ご契約いただいておりますJA共済の約款において「そううつ病」として取扱う範囲としては、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要(昭和54年版)」の区分番号296(躁うつ病)、あるいは、同じく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要(ICD-10準拠)」のF30(躁病エピソード)、F31(双極性感情障害<躁うつ病>)、F32(うつ病エピソード)、F33(反復性うつ病性障害)、F34(持続性気分[感情]障害)となり、これらに該当する場合には、入院保障特約(全入院)約款第5条11項に掲げる疾患として共済金をお支払しております。
「うつ病」と「躁うつ病」は確かに傷病名としては異なりますが、JA共済では「そううつ病」の定義を、上記の「疾病、傷害および死因統計分類提要」の区分に該当するものとさせていただいておりますことから、ご照会の疾患も入院保障特約(全入院)約款第5条11項に掲げる疾患とさせていただきました。
また、上記区分・分類は(旧)厚労省作成のものであり、JA独自のものではなく、医療機関や他社生命保険会社において、現在でも一般的に取扱われている疾病等の分類となりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
という回答をもらいました。
納得のいくものでなかった為(社)日本共済協会 共済相談所 tel 03-5368-5757にも相談し、同様の回答をもらっています。
到底納得がいくものではないのですが、この上どこに相談すれば満足な結論を得ることができるでしょうか?
mac1956さん ( 埼玉県 / 52 歳 / 男性 )
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mac1956さん (埼玉県/52歳/男性)
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