対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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価値ある物の取引には!
悩めるわんこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、悩めるわんこ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.例え、夫婦でも価値ある物の取引には「贈与税」が掛かります。
本件は、悩めるわんこ様の娘婿さまへ贈与税が課税されます。
2.当該マンション購入には、お嬢さまの努力及び悩めるわんこ様からの多大な資金援助があったため夢を叶えられたと思います。大切な物件であれば従来どおりお嬢さまの名義で住宅ローン返済されてはいかがでしょうか。その際、タイミングを見計らい苗字変更を銀行等や法務局でされることをお勧めいたします。
3.尚、毎月のローン返済は娘婿さまの援助(年間110万円以内)を受けられてはいかがでしょうか。そして、同様に物件の持分を少しずつ贈与の登記をされることをご提案いたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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三年前に 新築マンションを 娘の名前で購入しました。昨年 娘が結婚しまして 今年の8月末で固定3年が終わるのを機に 娘婿の名前に ローン 登記 等 変更しようと思いました(娘がパートでの収入しか… [続きを読む]
悩めるわんこさん (大阪府/50歳/女性)
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