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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローンを夫婦で申し込んだ方が得なのでしょうか

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/03/11 14:58

新築一戸建てを購入しましたので支払い方法のご相談です。
夫婦2人で住みます。昨年結婚し、まだ子どもはいません。

夫年収680万円、私は年収610万円。
私が独身時代に購入したマンションに現在居住中、私名義の残債が2,500万弱残っています。
マンションは賃貸に出す予定で、賃貸に出すことはローンを借りている金融機関に了承してもらっています。

購入する一戸建ては6,000万円。
諸費用と頭金を現金で支払い、住宅ローンは5,000万円予定。

当初は夫のみで住宅ローンを借りるつもりでした。仮審査も夫のみで通っています。
・・・が、連帯債務の方が“住宅ローン減税”の恩恵を夫婦ともに受けられるので、連帯債務にしてはどうかと夫から言われました。
その場合、4,000万円を夫、1,000万円を私にすると思います。

私としては早いうちに子どもが欲しいと思っていて、会社を辞めないとしても育児休業中は収入はゼロですし、会社に復帰したとしても収入は減りますので、マンションの残債を2,500万円抱えたままさらに1,000万円超えるローンを組むのに躊躇しています。

・住宅ローンの恩恵を期待して夫婦連帯債務でローンを借りる方が得策でしょうか。
・将来、出産、育児休業で収入がゼロになった場合、マンション残債は賃料収入でまかないますが、新規ローンの支払いを夫の収入のみに頼るのは贈与にあたりますでしょうか。

えんじゅの実さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローンを夫婦で申し込んだ方が得なのかについて

2010/03/11 15:48 詳細リンク
(4.0)

えんじゅの実 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除は税制控除になりますので、ご主人さまが納めている税金で控除がまかないきれるのでしたら、無理に連帯債務にする必要はありません。

仮に、12月末の時点でローンの残債が5000万円だとします。

その場合、50万円(5000万円×1.0%)が控除できるのですが、ご主人さまが納めている所得税が年間で40万円だとすると、
40万円までしか控除できないことになります。(住民税から最大で9万7500円控除はできます)

なので、納めてる税金をお調べになって、単独で借りられたほうが良いのか、連帯債務で借りられた方が良いのかご確認ください。

尚、奥さんが育児休暇中のローンの支払ですが、原則、贈与税の対象となってしまいますが、生計を一にする家族での生活費のやり取りは、それほど厳格化されてはいないのが現状です。念のため、夫婦間で簡易的な賃貸借契約書(借用書)を作成して、記録が残るようにお金のやり取りをされることをお勧めいたします。

詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

えんじゅの実さん

早速のご回答ありがとうございました。住宅ローン控除を使うかどうかの判断方法、参考になりました。その判断方法でいくと、やはり連帯債務にした方がメリットがあるようです。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローンの件

2010/03/11 16:00 詳細リンク
(4.0)

えんじゅの実さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローンの恩恵わ期待して、夫婦連帯債務でローンを借りる方が得策でしょうか。』につきまして、将来、売却するようなことになったときの税法上の特例などのことを考慮した場合、ご主人様単独よりも、ご夫婦が各々の持ち分を取得した方が有利となる場合があります。

尚、税金に関してファイナンシャル・プランナーは専門家ではありませんので、税理士さんか最寄り税務署で確認するようにしてください。

『将来、出産、育児休暇で収入がゼロになった場合...新規ローンの支払いを夫の収入のみに頼るのは贈与にあたりますでしょうか。』につきまして、年間の贈与金額が110万円に満たない場合でも、毎年継続して同じ行為が行われていた場合、後からまとめて課税させられるということを聞いた事があります。

ただし、課税するかどうかにつきましては、税務署の判断となりますので、予め税務署で確認しておくようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

補足

えんじゅの実さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

えんじゅの実さん

ご回答ありがとうございます。将来売却する際の税法上の特例までは考えていなかったので参考になりました。夫婦間の贈与は税務署に確認しておくのが確実ですね。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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ご主人さま単独で借入されることを!

2010/03/11 19:01 詳細リンク
(4.0)

えんじゅの実様へ

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、えんじゅの実様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.冒頭でございますが、えんじゅの実様の年収に対して残債2,500万円は、毎月どの位支払っていますが?


2.仮に、毎月13万円の支払があるとして借入可能額は、

年収610万円、期間335年、金利4.0%(審査金利)、返済負担率(〜35%以内)

・毎月の返済限度額 47,916円以内
・年間の返済限度額574,992円以内
・借入可能額 1,080万円以内

*マンション管理費等の考慮せず住宅ローンのみとした場合、住宅ローンの毎月返済額は13万円以内にしなければ、新たに1,000万円の借入は難しいと思います。

3.そこで、住宅ローンを単独又は連帯債務型にするかは、将来の収入が不透明なえんじゅの実様とご主人さまの連帯債務型借入にするよりも、ご主人さま単独で借入されることをお勧めいたします。

4.さらに、計算上にご主人さまには扶養控除対象者が無いため、税額が多くなることを懸念すると、住宅ローン控除は大きなメリットとなると思います。

以上

評価・お礼

えんじゅの実さん

ご回答ありがとうございます。新規で1,000万円のローンが組めるのかについては私自身とても不安でしたので参考になりました。減税の恩恵を考えると連帯債務しかないのかなと思っていましたが、単独債務にする選択肢もあるとのことで参考になりました。

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