ご主人名義の不動産の賃貸
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ご主人名義のマンションをaitodaseikatuさんが賃貸契約を結び賃貸しても、税金を計算する際は、一般的にはその収益(賃貸収入)の基因となる資産(マンション)の真実の権利者=資産の名義者が誰であるかにより判定することとされますので、その賃貸収入はご主人に帰属することとなり、faitodaseikatuさんの収入とすることはできません。
評価・お礼
faitodaseikatu さん
回答をいただきましてありがとうございました!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
結婚を機に夫が住んでいた持ち家マンションを賃貸に出し、妻が持っている1件家に一緒に住もうと思います.
そこで質問です
マンションを賃貸に出して生活費の足しにしたいのですが、夫… [続きを読む]
faitodaseikatuさん (京都府/35歳/女性)
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