処分 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

処分

2009/07/19 12:13
(
5.0
)

少年時代の前歴があるといっても少額の万引ですね。

今回の問題は、廃棄物処理法違反で立派な犯罪です。しかし、検察官の処分はおそらく起訴(略式罰金)どまりでしょう。うまくゆけば不起訴(起訴猶予)で済ませてもらえるかもしれません。

検察庁では、なぜゴミを公園に捨てたのか、以前から繰り返してきたのか、反省はしているのか(しているならば公園の清掃くらいはしているはず)、公園管理者への謝罪や賠償はしているのか、等を聞かれるでしょう。

評価・お礼

ペルシャネコ さん

ご回答ありがとうございました。

ゴミの不法投棄については、今回が初めてであり、ひどく恥ずかしく後悔の念から公園や周辺の掃除をしてみました。もう同じ間違いはしないようにしたいと思って降ります。

ちなみに罰金となると、どれ程の金額になるのでしょうか?
よろしければ、ご回答お願いします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

検察庁から呼び出し状がきました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/07/17 01:17

先日検察庁から呼び出し状がきました。

5月に家庭ゴミを公園に捨てるという、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反を犯しました。
警察にて取調べをうけた結果、今回検察庁から呼び出し状が来た… [続きを読む]

ペルシャネコさん (富山県/25歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

万引き 初犯 胸毛はげさん  2013-02-13 21:54 回答1件
15歳中学3年生の息子が万引き逮捕されました mmssttさん  2015-12-22 02:12 回答2件
万引き 初犯 高校生 youpokoさん  2017-03-18 01:20 回答1件
三度目の自転車窃盗です。 こはるママさん  2012-05-23 21:07 回答1件
未成年時の犯罪経歴証明書について SAYUKIさん  2012-02-29 13:53 回答1件