対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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103万円以内でしたら税制上は扶養の範囲です
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ニン人さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険に入ったことと税制上の扶養とは別問題です。
昨年の年収が103万円以内でしたら、税制上はご主人の扶養、つまり配偶者控除が受けられます。
ご主人の確定申告では配偶者控除を記載しましたか?
控えをご覧になるといいでしょう。
もし配偶者控除の記載がなければ、「更正の請求」をしましょう。
今年の住民税は昨年の所得に対してかかるものです。
国保はその住民税の所得で計算されます。
保育料はご夫婦の所得税額や住民税額で計算されます。
国保には扶養という概念はなく、世帯収入と人数です。
ニン人さんが抜けた分は安くなっているはずです。
それでも高くなったということは、ご主人の所得が増えたことによるものと考えられます。
ニン人さんの年収が100万円以上でしたら、住民税もかかるので、多少は関係しますが・・
パートで社会保険に加入できるのはありがたいことです。
やめないほうがいいですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ニン人 さん
判り易く説明いただきありがとうございました。
辞めようかなやんでいたので助かりました。
保険が違うと、扶養から外れるのだと思っていたので・・・、(会社の同僚も多くの人が勘違いしてます。)
本当にありがとうございました!
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この回答の相談
夫は自営業で国民保険です。
私はパートで社会保険加入を義務付けられ、去年、夫の扶養から外れました。
私の年収は103万以下です。
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ニン人さん (京都府/34歳/女性)
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