対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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夫は自営業で国民保険です。
私はパートで社会保険加入を義務付けられ、去年、夫の扶養から外れました。
私の年収は103万以下です。
今年の夫の国民保険料や、保育園料、住民税がすごくあがりました。これは、私が夫の扶養から抜けたせいなのでしょうか?
夫の収入も少し上がったのですが・・・。
夫は、私が扶養から抜けたせいで、源泉徴収料?が増え、保険料が上がったのだと言います。
もし損なら、パートをやめて、保険加入のないアルバイトを探そうかと思っています。
教えてください。よろしくお願いします。
ニン人さん ( 京都府 / 女性 / 34歳 )
回答:3件
扶養を抜ける必要はないのでは
ニン人さん、こんにちは。CFPの藤井です。
まずは、社会保険の扶養と、所得税上の扶養では条件が違います。
所得税・住民税でいうところの扶養は、1月〜12月の所得が38万円以上かどうかで決まります。
ニン人さんの昨年の所得が、103万円以下だとすると、給与所得控除65万円を引けば、38万円以下ですので、ニン人さんが新たに社会保険に加入しようが、ご主人の扶養から抜ける必要はないはずです。
扶養を外れたというのは、確定申告のときに、配偶者控除を取らなかったということでしょうか。
であれば、一度税務署に尋ねられて、必要とあれば修正されては如何でしょう。
また、ニン人さんがパートなのに社会保険の加入を職場から義務付けられているということは、正社員の労働時間の3/4を超えているということだと思います。であれば、今年は収入が103万円を超えてしまうのではないですか。その場合は、今年はご主人の扶養にはなれません。
あと、所得税とは関係なく、健康保険は、お子さんはご主人かニン人さんか、どちらの扶養としても良いので、それによって、ニン人さんの会社で手当てが出たりするのであれば、ニン人さんの扶養にするのもひとつの方法かと思います。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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自営業の配偶者は・・・・
はじめまして、ニン人さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
基本的に、自営業の方の配偶者の方の場合、国民年金や国民健康保険には扶養と言う要件がありませんよ。
これまで所得が無かったと言う事で、ご主人様の所得税の所得控除の対象にはなっていたと思います。
その所得控除の38万円がなくなった分が保育料や国民健康保険に影響が出たのだと思います。
ただ、これまでは国民年金のニン人さん分の負担があったと思うのですが、それがなくなっている筈ですよね。
また負担が増えたことばかりではなく、収入が増えていることと併せて考えられた方が良いと思います。
また自営業者の方などの老齢年金は、国民年金のみで準備されている場合は、とても少なくなっていますので、社会保険で厚生年金に加入できている事でニン人さんの老齢年金も多少は多くなってきます。
評価・お礼
ニン人さん
判り易い回答ありがとうございました。
全体で考えると損はしてないようですね。
夫にも話してみます。
ファイナンシャルプランナー
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103万円以内でしたら税制上は扶養の範囲です
ニン人さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険に入ったことと税制上の扶養とは別問題です。
昨年の年収が103万円以内でしたら、税制上はご主人の扶養、つまり配偶者控除が受けられます。
ご主人の確定申告では配偶者控除を記載しましたか?
控えをご覧になるといいでしょう。
もし配偶者控除の記載がなければ、「更正の請求」をしましょう。
今年の住民税は昨年の所得に対してかかるものです。
国保はその住民税の所得で計算されます。
保育料はご夫婦の所得税額や住民税額で計算されます。
国保には扶養という概念はなく、世帯収入と人数です。
ニン人さんが抜けた分は安くなっているはずです。
それでも高くなったということは、ご主人の所得が増えたことによるものと考えられます。
ニン人さんの年収が100万円以上でしたら、住民税もかかるので、多少は関係しますが・・
パートで社会保険に加入できるのはありがたいことです。
やめないほうがいいですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ニン人さん
判り易く説明いただきありがとうございました。
辞めようかなやんでいたので助かりました。
保険が違うと、扶養から外れるのだと思っていたので・・・、(会社の同僚も多くの人が勘違いしてます。)
本当にありがとうございました!
ニン人さん
扶養か扶養でないか?
2009/07/11 16:58早々のご返答、ありがとうございます。
全く知識がなくすみません。
基本的な質問ですが、自分の保険証があれば、扶養から抜けているとゆう事ではないのでしょうか?
先生の回答を読ませていただいて、103万以下なら、夫の扶養でいられるとゆうことでしょうか?
ちなみに収入は、103万までに抑えてもらってます。
確定申告は夫のお母さんにしてもらったので、配偶者控除を取っているかどうか確認してみます。
ニン人さん (京都府/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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