非居住者 医療費控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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非居住者 医療費控除

2009/07/02 21:58

海外に在住(住民票がある)ということですので、税金の計算上一般的に非居住者としての取り扱いとなりますね。非居住者である期間中に支払った医療費は医療費控除の適用はありません。

※非居住者とは、国内に住所を有しない個人または現在まで引続き1年以上住所を有しない個人をいいます。海外で1年以上勤務する場合や、海外に居住する場合には非居住者となります。



***税理士 佐々木保幸(佐々木税務会計)

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
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この回答の相談

医療費の控除

マネー 税金 2009/07/01 16:09

海外に住民票を移している年金生活者です。
年金から所得税は天引きで納めています。

11月に日本に帰国予定なのですが
今年、海外で支払った医療費は控除してもらえますか?
よろしくお願いします。

MAX-MAXさん (大阪府/37歳/男性)

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