回答が得られなかったので、再度質問します!
昨年1月1日現在東京にいましたが、住民票は実家の住所のままでした。
5月から海外赴任になり、会社から源泉徴収票をもらいました。
今は、海外と日本の両方で給料をもらっています。
日本の給料からの住民税の天引きは5月までで、もちろん所得税も引かれていません。
そこで、質問です。
1・住民票を移動していない場合、住民税はどうなるのでしょうか?
2・もし今年帰国する場合、昨年の所得によって住民税の納税額が決まるのでしょうか?
3.所得税がないので、医療費控除などを行っていませんが、住民税の為に申告をしなければならないのでしょうか?
しょうまんまさん ( 山形県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
1
住民税について
海外赴任されていて日本の給与で所得税が差し引かれていませんので非居住者として取り扱われると考えられます。非居住者という前提で話しますと、住民税は毎年1月1日現在の住所地にて6月から翌年5月の間で徴収されますので、
1.平成20年1月1日も海外赴任が継続していて非居住者であれば、平成20年分の住民税は発生しません。なお、住民票を移していないということですが、所得税が発生していないということは、会社から市町村に非居住者になった旨の届出をしていると思われます。
2.平成20年中に帰国して居住者となった場合は、平成21年1月1日において居住者になりますので、平成21年の住民税から発生します。
3.給与所得者につきましては給与支給をしている法人が各市町村へ給与支払報告書を翌年の1月31日までに提出しなければなりません。従いまして、申告書を提出する必要はありません。
評価・お礼
しょうまんまさん
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
(現在のポイント:-pt)
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