無申告加算税の計算
無申告加算税の計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき又はその税額が1万円未満のときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算します。
また、無申告加算税に100円未満の端数があるとき又無申告加算税が5,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算します。
355,000→350,000(1万円未満切捨て)
350,000×15%=52,500円(100円未満切捨て)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
関税法代7条の16第2項による決定がされたとき、納税義務者にたいして無申告加算税が課せられた場合。納付すべき税額が355,000円である場合で、当該税額に無申告加算税が課せられる場合の納付すべ… [続きを読む]
blueblueさん (山口県/21歳/女性)
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