黒野 晃司
税理士
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副業を会社に知られないためには
給料から引かれる住民税の額によって会社に知られる可能性があります。この点を心配されてのご質問だと思われます。
市町村は、会社へ「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の特別徴収通知書を送付します。
「特別徴収義務者用」には、各月に徴収する税額が記載されています。
「納税義務者用」は、その算定基準が記載されています。
従来「納税義務者用」は、各社員に配布するようミシン目が入った一覧形式のものでしたが、最近は、個人別にシール式のハガキ形式のところもあります。この場合、会社では、どのような計算で住民税が計算されているかは分かりません。(同じ給料なのになぜ税額が違うのかと怪しむかもしれませんが)
*「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄を「自分で納付(普通徴収)」にチェックをする。
確定申告書に、給料以外の住民税の納付方法を指定する欄があります。「自分で納付」を選択すれば、副業分は、会社へは通知されませんので、おそらくばれないと思います。
*「副業ではない」と回答する
住民税は、給料や副業以外にも、配当をもらったり、満期保険金を受け取った場合なども、かかります。「ウソをつく」ことをお薦めするわけではありませんが、困ったらこんな対応もありうるかと。
*「所得」がある場合に申告をするので
「収入」から経費を引いたものが「所得」です。経費が収入以上にあれば(赤字であれば)、申告しなくて差し支えありません。
売っているものが、自分の古着のように生活に通常必要な動産であれば、そもそも非課税ですので、申告は必要ありません。
あまり事例はないかもしれませんが、会社の住宅ローン制度を利用するなど、会社へ所得証明を提出するような場合は、収入の内容は隠しようがないですね。
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この回答の相談
サラリーマンをしながら、ネットを使い副業をしています。
収入は月に3、4万程度、年間では恐らく50万弱になる予想です。
この場合、確定申告は必要になるかと存じますが、申告をすると… [続きを読む]
ひろすけさん (徳島県/35歳/女性)
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