海外送金等 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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海外送金等

2009/06/24 21:25

2000万円は既にカナダで課税済みですし、単に国内に送金するだけであれば課税の対象にはなりません。
国内への送金があった場合、金融機関から税務署に調書(氏名・住所・送金額などを記載したもの)が提出されますので、後日税務署から問い合わせがあるかもしれませんが、ありのままに回答されればよいでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

現在カナダに在住しております。事情がありカナダから日本に永久帰国する予定です。その際、カナダでの財産をすべて現金に換えて、日本に送金する予定でいます。総額で日本円にて2千万円… [続きを読む]

ジェシカさん (東京都/38歳/女性)

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