対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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勤務時間の減少と社会保険
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の被保険者となる要件は現在のところ下記の
ようになっております。
1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
その事業所において、同種の業務に従事する一般社員の
方の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3
以上の就労者については、原則として被保険者として
取り扱う。
所定労働時間が1週40時間の事業所であれば、パートさん
の所定労働時間が1週あたり30時間未満となった場合に、
被保険者要件からはずれます。
しかしこれは、労働条件が変更になった場合の話で、所定労働時間が従前と同じで、欠勤等によって労働時間が減少したとしても、社会保険の資格には影響しません。
体調不良による欠勤等により賃金が減少するだけです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
会社で雇用しているパートナーが、夏から産休に入ります。しかし、産休に入る前に体調を崩し、先月から勤務時間が大幅に減りました。社会保険に継続して加入していないと産前・産後の保障ができないと… [続きを読む]
ヒロヒロンさん (石川県/23歳/女性)
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