対象:法律手続き・書類作成
小林 彰
司法書士
-
RE:登記原因証明情報の登記の原因記述について
お答えいたします。
土地の所有権移転登記の申請を行う上で、原因が「贈与」であっても「真正なる登記名義の回復」であっても基本的に必要な書類は同じです。登記原因証明情報の内容が変わってくるだけです。
登記原因証明情報については、質問を拝見しただけでは内容についてアドバイスすることは難しいので、多少の費用がかかるかもしれませんがお近くの司法書士に、「真正な登記名義の回復」を原因として所有権移転登記をしたいのだが登記原因証明情報の内容はどうすべきか(実際の状況をすべて明らかにされた上で)をご相談された方がよいと思います。
(場合によっては、法務局と同じ見解を示されることもあるかもしれません)
また、登記簿に記載される所有権移転登記の原因が「真正なる登記名義の回復」であっても、場合によっては贈与税が課税されるケースはあるようです。これに関しては管轄の税務署での確認が必要です。(今回は、少額のようなので問題ない気もします)
不動産登記の申請に登記原因証明情報の提出が必要になった平成16年以降、旧法時代と異なり「真正なる登記名義の回復」を原因とする登記は、担保権者などの利害関係者の承諾を得ることができず、所有権移転登記を抹消することができないケースで使われることが一般的です。
また、現実問題、公図の精度はそれほど高いものではないんです。
司法書士 小林彰
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在の住居に住んで22年経過。宅地は23年前団地の造成会社より購入しました。造成会社は3年前に倒産しております。購入した土地は5筆でしたので1筆に合筆登録しております。当時お隣の土… [続きを読む]
takataka13さん (栃木県/57歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A