現在の標準報酬月額が踏襲されます
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ろっじ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
もうすぐご出産なのですね。くれぐれもお体大切になさってください。
厚生年金保険料はご指摘のように年1回、4・5・6月の給与の合計額を3で割った平均額をもとにして算出することになっているのですが、その期間に休職で全く給与の支給がない場合は、「保険者算定」といって、休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず、休業開始直前の標準報酬月額がそのまま使われることになっています。
なお、今回ご質問にはありませんでしたが、育児休業中(産前産後の休業は含まれません)の厚生年金保険料・健康保険料は、事業主が所定の手続きをとれば免除になります。
今年の年末調整では、給与所得が過少ですので、所得税の還付があると思われます。
出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付には所得税はかかりません。
評価・お礼
ろっじ さん
早速のご回答、ありがとうございます。
育児休業中の社会保険料の免除の件につきましても、ご連絡いただきましてありがとうございました。大変助かりました。
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この回答の相談
はじめまして。
お忙しいところ恐縮ですが、以下の点をご教示下さい。
2007年6月末に出産を控えている会社員です。体調不良により入院を余儀なくされ、3月より病気休暇扱いで休… [続きを読む]
ろっじさん
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