対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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お子様たちとの証書の内容について
いまいま 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
当該公正証書をご持参の上、法テラス(日本司法支援センター)の長崎事務所にご相談されては如何でしょう。国が設立した法律トラブルの対応窓口です。
http://www.houterasu.or.jp/nagasaki/
法律の専門家ではないので相続に関る一般例で申し上げます。
1.契約による相続の放棄は出来ないとされています。
通常は遺留分放棄の契約書を作成し、遺言書でその方達に相続財産を充てず、他の方達に遺贈いたします。
2.離婚時にお子様が未成年であった場合、親権者としての証書の作成になっていますでしょうか?
単に元奥様が財産を請求しない旨の契約書であれば、お子様達が相続するのに支障ないものと思います(お子様達は法定相続人です)。
以上 少しでもお役に立てばと回答いたしました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年再婚。相手は初婚。今年自分名義をマンション6000万円で購入。離婚した元妻との間に2人の子供があり離婚のとき財産については一切請求しない旨の公正証書を作成いたしました。私が死亡した場合、遺産分割協議書は子供に送られることになりますか?遺留分はどうなりますか?
いまいまさん (長崎県/48歳/男性)
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