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対象:会社設立

小竹 広光

小竹 広光
行政書士

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株主の保有株式の割合について

2009/05/28 22:23

初めまして。

行政書士の小竹です。

ご相談内容、読ませて頂きました。

まず、早速ですが、もちろん仲良くやれている間は何も問題はありません。

しかし、業績の悪化や事業の大幅な変更などが必要となった場合、株主の議決権の割合が問題となる場合はあります。

「会社」は、重要事項については、株主総会の決議によって決定しますが、会社法によって「特別決議」や「特殊決議」が求められている事項があり、それらについては、「過半数」ではなく、「出席株主の3分の2」または「議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上」によって決議しなければなりません。

そして「特別決議」や「特殊決議」が必要な事項には以下のようなものがあります。

募集株式の事項の決定、募集株式の割当、監査役の解任、資本金の額の減少、定款の変更、事業の譲渡や譲り受け、解散、株式併合、株式交換、株式移転、全部の株式を譲渡制限とする定款の変更、
などなど。

つまり、会社の運営を単独で完全に支配したいのであれば、「3分の2以上」、つまり67%以上あることが理想と言えます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

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この回答の相談

新会社の設立について

法人・ビジネス 会社設立 2009/05/26 10:55

現在会社を経営しているのですが、自分55%、従業員45%の割合で株主となり、別に新しい会社を設立する予定でいます。税務的、法律的に注意すべき点があれば教えて下さい。

ただお0301さん (埼玉県/57歳/男性)

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