対象:会社設立
現在、会社員の夫の3号被保険者となっている者です。
美容に関するサロンを営むにあたり、合同会社を設立する予定です。
私が代表社員となり私ひとりで運営していきます。
その合同会社から給与として自分へ支払うことになりますが、月額8万円の予定です。
ざっくり見積もっても年間で96万円なので今まで通り夫の3号被保険者でいられるでしょうか?
その場合は、日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届出」の提出は必要でしょうか?
また、私が給与を受け取ることは従業員という扱いになるのでしょうか。
その場合は労働基準監督署やハローワークへも届出なければいけないのでしょうか。
初めてのことで分からないことばかりです。
ご指導いただけますようお願いいたします。
たんたんたぬきさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
高橋 博章
資産経営アドバイザー
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会社設立
たんたんたぬきさま
開業おめでとうございます。
Q1
会社の役員に対する給与を、役員報酬と言います。
役員報酬が96万円でしたら、3号被保険者のままですね。
Q2
年金機構への届け出は不要です
Q3
社員ではなく、役員ですね。
労基、ハローワークへの届け出は不要です
回答は以上になりますが、この規模でしたら、無理に法人組織にする必要が無いと思います。
個人で始められて、軌道に乗ってから法人にするか、どうかの判断をすれば良いと思いますが。。。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
高橋
評価・お礼
たんたんたぬきさん
2016/03/11 04:47ご回答ありがとうございます。
法人にする理由は少々いろんな事情があり、私自身への役員報酬は月々8万円にして、それを越える売り上げは私個人の収入ではなくて会社の利益としてストックしておきたかったためです。
丁寧にご指導いただきありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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