対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
失業中などでも受給できます
- (
- 3.0
- )
教育訓練給付金の支給対象者は、次の項目のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方で、被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は当面の間1年以上)ある方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方で、被保険者資格の喪失日から受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年)で、かつ被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は当面の間1年以上)ある方。
上記の要件に該当すれば、離職中でも失業給付を受けている最中でも、教育訓練給付金は受給できます。また失業給付の場合と同じように、病気や出産、育児などの理由で、適用対象期間を最大4年まで延長することもできます。
詳しい手続き方法などはハローワークに確認されると良いと思います。
評価・お礼
みーや さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
不安が解消し、肩の荷がおりました。これで安心して通信教育の受講と失業保険の延長の手続きができます。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3月末に育児を理由に退職いたしました。
5月の頭に離職票をもっていき、失業保険延長の手続きをおこなう予定でおります。期間は子供が3歳になるまでです。
また、延長する間に資格を取ろうと… [続きを読む]
みーやさん (京都府/28歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A