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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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金利を下げて対応してみてはいかがですか?

2009/04/03 00:56
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税務相談については、税理士や税務署にご確認ください。

なるべくお役に立ちたいので、
一般論として下記の話をご参照ください。

ご質問の状況は、
2700万円を親族間の借り入れ(金利1%)で行った場合に、
利息が年間27万円となり、親御様の方に申告が必要となってしまうので
それをなるべく回避したいということでよろしいでしょうか?

金利1%が必須条件でなければ、単純に金利を下げて借用書を作り
返済してはいかがでしょうか?
例えば、金利0.74%とすれば、年間の利子が、
199,800円となり、所得税の申告は不要となります。

ただし、極端に低い金利で親から子への貸付があった場合、
親から子へ「利息相当の贈与」があったとして取り扱われること
がございます。

今回は、相続時精算課税制度を使用するとのことなので
金利が低すぎて「利息相当分の贈与」と認定されると
相続時の精算対象に含まれてしまうことになります。

金利0.74%での借用書(金銭消費貸借契約書)で、
「利息相当分の贈与」がないと認めてもらえるのか
税務署に確認をしてみてください。

参考までに、
金銭の貸し借りにおいて、利率の取り決めがされていない場合、
民事法定利率は5%、商事法定利率は6%と定められております。

補足

「こっこっこ」さん

評価ありがとうございました。

少しでもお役に立てればと思います。
不明な点等がございましたら、
いつでもご質問ください。

ハッピーハウス 真山(さのやま)

評価・お礼

こっこっこ さん

ありがとうございます。
具体的に返答いただき、非常にわかりやすいです。
早速、最寄りの税務署に相談に行こうと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

親からの借金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/04/01 20:57

住宅購入の際に親から借金をしました。
4700万のうち2000万は相続時精算課税制度を使い、
残り2700万は借金とし、利子1%をつける月およそ10万ずつ返済する予定にしてます。借用書も作りました。そして、税務… [続きを読む]

こっこっこさん (兵庫県/29歳/男性)

このQ&Aの回答

税務申告の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/01 22:03

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