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対象:住宅資金・住宅ローン

親からの借金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/04/01 20:57

住宅購入の際に親から借金をしました。
4700万のうち2000万は相続時精算課税制度を使い、
残り2700万は借金とし、利子1%をつける月およそ10万ずつ返済する予定にしてます。借用書も作りました。そして、税務署に行ったところ、年間利息がおよそ27万となり、親が雑所得として申告しないといけないといわれました。年間利息が20万を超えないと申告しなくてよいと聞いたことがありますが、その場合、借金の総額を減らさなければいけないのでしょうか?たとえば、1900万で利息1%にするとか。私としてはできるだけ親に返したいので借金額は減らしたくないのですが、どのようにすれば良いでしょうか?

こっこっこさん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

金利を下げて対応してみてはいかがですか?

2009/04/03 00:56 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税務相談については、税理士や税務署にご確認ください。

なるべくお役に立ちたいので、
一般論として下記の話をご参照ください。

ご質問の状況は、
2700万円を親族間の借り入れ(金利1%)で行った場合に、
利息が年間27万円となり、親御様の方に申告が必要となってしまうので
それをなるべく回避したいということでよろしいでしょうか?

金利1%が必須条件でなければ、単純に金利を下げて借用書を作り
返済してはいかがでしょうか?
例えば、金利0.74%とすれば、年間の利子が、
199,800円となり、所得税の申告は不要となります。

ただし、極端に低い金利で親から子への貸付があった場合、
親から子へ「利息相当の贈与」があったとして取り扱われること
がございます。

今回は、相続時精算課税制度を使用するとのことなので
金利が低すぎて「利息相当分の贈与」と認定されると
相続時の精算対象に含まれてしまうことになります。

金利0.74%での借用書(金銭消費貸借契約書)で、
「利息相当分の贈与」がないと認めてもらえるのか
税務署に確認をしてみてください。

参考までに、
金銭の貸し借りにおいて、利率の取り決めがされていない場合、
民事法定利率は5%、商事法定利率は6%と定められております。

補足

「こっこっこ」さん

評価ありがとうございました。

少しでもお役に立てればと思います。
不明な点等がございましたら、
いつでもご質問ください。

ハッピーハウス 真山(さのやま)

評価・お礼

こっこっこさん

ありがとうございます。
具体的に返答いただき、非常にわかりやすいです。
早速、最寄りの税務署に相談に行こうと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

税務申告の件

2009/04/01 22:03 詳細リンク

こっこっこさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『年間利息が20万円を超えないと申告しなくてよいと聞いたことがありますが、その場合、借金の総額を減らさなければいけないのでしょうか?』につきまして、今回の申告で相続時精算課税制度を利用することを税務署の担当者に明言して、所定の手続きをしているのでしょうか?

文章の内容からするとこれは金銭消費貸借契約のようにも思われます。

ファイナンシャル・プランナーは税務の専門家ではありませんので、専門的なアドバイスはできませんが、相続時精算課税制度とは課税の繰り延べをする制度だったと思います。

よって、所轄の税務署でもう一度確認するようにしてください。
尚、確定申告ではなく、相続時精算課税制度を利用するための申告手続きが必要ではないかと思われます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

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