対象:住宅資金・住宅ローン
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昨年4500万のマンションを購入し、1500万の頭金のうち1100万円を夫の親に都合してもらいました。
また残りの3000万について夫2000万、妻1000万で住宅ローンを組みました。
昨年の確定申告では税務署の方に教えてもらいながら、1100万円を相続時精算課税制度で申請し、ローンについてはそれぞれで住宅ローン控除の申請をしました。
今年になって税務署から『「相続時精算課税制度」を利用して、親から1000万都合してもらっているので、ご主人の住宅ローン控除の対象は借りている2000万ではなく1000万円になります。2000万円分で控除してしまったので、控除金額を返金して下さい』といわれました。
書類作成時に特にそんなことは言われませんでしたし、住宅ローンと相続税の問題はリンクしないと思っていたのですが違うのでしょうか。教えて下さい。
チャーリさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度と住宅ローン控除の併用の件
チャーリさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローンと相続税の問題はリンクしないと思ったのですが違うのでしょうか。』につきまして、あくまでも一般的な考え方となりますが、税法上の特例につきましては、併用できない場合が多くなります(相続時精算課税制度と住宅ローン控除とは、ともに資産税に該当します。)
チャーリさんの場合、相続時精算課税制度と住宅ローン控除の特例を併用して申請していますが、税務署から控除額の返還を求められたのは、ふたつの特例の併用が認められないためではないかと思われます。
よって、税務署の担当者にその点を確認したうえで、対処するようにしてください。
尚、税金に関する専門はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
よって、税理士さんにも確認するようにしてください、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
チャーリさん
専門でないのにかかわらずご丁寧にご返答いただきありがとうございます。
わかりました。
一応お勧めいただいたとおり、税理士さんにも確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
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