投資信託、FXの確定申告
2009/03/17 14:02
シフォンちゃんさん名義の投資信託、FXの所得をご主人の所得として申告することはできません。雑所得の添付書類が不要ということで、所得をご主人に付け替えることはお勧めできることではありません。明確に法に反していますし、または実質的にその資金の贈与があったともとれますのでいろいろ煩わしい問題が生じる可能性があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
確定申告について 来年の確定申告での話なのですが、私名義でネット証券で投資信託しています。その利益を夫のほうで確定申告できますでしょうか?また、同じくFXも私名義で口座を開いているものを実… [続きを読む]
シフォンちゃんさん (北海道/40歳/女性)
このQ&Aの回答
再質問です。お教えください。
2009/03/17 14:52
このQ&Aに類似したQ&A