対象:年金・社会保険
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時効の問題はありません。
2009/03/16 21:48
はなまるカフェさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
何よりも体調が安定してよかったですね。
11、12月の傷病手当金についてですが、条件を満たしているようであれば、今からでも請求は可能です。
傷病手当の時効は「労務に服さなかった日」の翌日から2年ですので、まだまだ十分権利はあります。
社会保険事務所か、健康保険組合であったのであれば組合が請求先となりますので、そちらに確認した上、請求書を提出されればよろしいかと思います。
新しい生活も頑張ってください。
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RE:傷病手当金について
運営 事務局(オペレーター)
2009/03/11 21:50
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