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時効の問題はありません。

2009/03/16 21:48

はなまるカフェさん、こんにちは。

年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。

何よりも体調が安定してよかったですね。

11、12月の傷病手当金についてですが、条件を満たしているようであれば、今からでも請求は可能です。

傷病手当の時効は「労務に服さなかった日」の翌日から2年ですので、まだまだ十分権利はあります。

社会保険事務所か、健康保険組合であったのであれば組合が請求先となりますので、そちらに確認した上、請求書を提出されればよろしいかと思います。

新しい生活も頑張ってください。

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この回答の相談

傷病手当について。

マネー 年金・社会保険 2009/03/11 15:31

傷病手当金の申請について質問します。

体調を崩し10月末で退職しました。
傷病手当の申請をし10月分の手当てをいただきました。
11月・12月と治療に専念し、今年2月になり体調も安定し、早く仕事へ… [続きを読む]

はなまるカフェさん (大阪府/33歳/女性)

このQ&Aの回答

RE:傷病手当金について 運営 事務局(オペレーター) 2009/03/11 21:50

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