対象:遺産相続
平 仁
税理士
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金融機関代理人は相続代理人ではありません
法定相続人次女さん、こんにちは
お姉さまが金融機関代理人としてお母様の定期預金を解約して
これは自分のものだと主張されているのですね。
民法上の問題としては、
金融機関の代理人はあくまで金融機関に対する代理人であって、
相続関係の代理人ではないんですね。
ですから、金融機関代理人だから生前贈与の代理人になるというのは、
法律上はありません。
代理行為としては別案件です。
青年後見人制度を使って、包括的に代理権を得ていたとすれば、
可能性はありますが。
また、これが正当な生前贈与であるのであれば、
当然に今年の確定申告において贈与税の確定申告が必要です。
相続案件ですから、3年内の税務調査になる可能性は高いでしょう。
生前贈与でないのであれば、当然に相続財産に該当します。
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この回答の相談
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法定相続人次女さん (神奈川県/49歳/女性)
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