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対象:遺産相続

平 仁

平 仁
税理士

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金融機関代理人は相続代理人ではありません

2009/03/05 15:00

法定相続人次女さん、こんにちは

お姉さまが金融機関代理人としてお母様の定期預金を解約して
これは自分のものだと主張されているのですね。

民法上の問題としては、
金融機関の代理人はあくまで金融機関に対する代理人であって、
相続関係の代理人ではないんですね。

ですから、金融機関代理人だから生前贈与の代理人になるというのは、
法律上はありません。

代理行為としては別案件です。

青年後見人制度を使って、包括的に代理権を得ていたとすれば、
可能性はありますが。

また、これが正当な生前贈与であるのであれば、
当然に今年の確定申告において贈与税の確定申告が必要です。

相続案件ですから、3年内の税務調査になる可能性は高いでしょう。

生前贈与でないのであれば、当然に相続財産に該当します。

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この回答の相談

金融機関代理人が生前贈与の実行者の場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/04 13:18

母親が生存中(昨年末)に、長女が金融機関の代理人となり定期預金を解約し、代理人(長女またはその夫)名義の口座に解約金を入金した場合、相続(当年2月死亡)の遺産目録への記載の解釈は… [続きを読む]

法定相続人次女さん (神奈川県/49歳/女性)

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