医療費控除
インフルエンザの予防接種など疾病の予防のために要した費用は、医療費控除の対象となりません。
子供の健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、その診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用は医療費控除の対象になります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
確定申告の医療費控除の件でお伺いします。
出産費用や健診、その他で60万近く医療費が掛かっているので、医療費控除に記載したいのですが、その際に、インフルエンザ予防接種(本人・配偶者)や子供… [続きを読む]
さっちんさん (千葉県/31歳/女性)
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