対象:刑事事件・犯罪
窃盗罪ですが、逮捕まではされないと思います。
2007/04/10 02:20
無料駐車券も、立派な財産ですので、それを許可なく持ち出すと窃盗罪になります。ただ、財産的価値が400円程度だとすると、あえて刑事罰が科されるほどの違法性があるかという点が問題とされ、警察も持ち主と示談しなさいと指導するにとどめ、よっぽど悪質でもなければ処罰されないと思います(法的には起訴猶予処分)。また、被害者が加害者に引越しを求めるということはこの事案の関係ではやりすぎですが、住居が社宅など被害者の財産やその資力で賃料がまかなわれている場合には、引越しの要求もあながち不当とはいえないと思います。誠心誠意謝って、被害者から許してもらいましょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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