対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
出産育児一時金受取代理制度
はじめましてかっつん様 FPの山宮と申します。
出産育児一時金の件ですが、奥様がかっつん様の扶養に入ったケースで考えて
みます。
出産育児一時金等の医療機関等による受取代理制度ですが、
**対象者は
出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで''1ヶ月以内''
の者又は出産予定日ま''1ヶ月以内''の被扶養者を有する者となります。
**手続は
必ず''事前申請''が必要です。
まずは会社の健康保険担当者に出産時の費用を医療機関による受取代理制度を
利用したい旨を伝えて申請用紙をもらってください。
併せて出産する医療機関の窓口でも同様の手続をしたい旨を伝えて確認してお
くと良いでしょう。
必要書類として母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類やその写し(コ
ピー)などがあるようですので併せて確認してください。
入社日が3月1日で予定日が3月30日とのことなので入社したらすぐに上記の手続
を確認して速やかに進めましょう。
ご参考
会社の健康保険組合の場合には、付加給付と言いまして、健康保険組合によっ
ては出産育児一時金に加えて給付金が出ることもありますので、そちらも確認
してみてください。(健康保険組合毎で異なります。また政府が運営している
協会けんぽの場合は付加給付はありません)
手続を早めに済ませて安心した気持ちで出産に臨めると良いですね。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A