対象:年金・社会保険
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60歳定年退職と失業保険について
はじめまして、ビッグベン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
定年退職の場合も失業保険(雇用保険)の給付を受けることができます。
老齢厚生年金の裁定請求をしておいて、退職後、失業保険の手続きをすることも可能です。ただし、失業給付を受けている間は60歳代前半の老齢厚生年金は支給停止されますので、金額の多い方を選択してください。失業給付を受ける場合は社会保険事務所に年金の支給停止事由該当届を提出します。支給停止事由該当届は年金の裁定請求書と一緒に送られてきます。
失業給付の受給期間が満了すれば自動的に年金の給付が再開されます。手続きは不要です。
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この回答の相談
継続雇用制度もある会社を60歳で退職する場合、定年退職による失業保険の支給を受給できるのでしょうか。
退職前に厚生年金の裁定請求をしておいて、実際に退職する際に失業保険の手続きをすることも可能でしょうか。その場合、失業保険の支給期間経過後の厚生年金の受給にはどのような手続きがひつようでしょうか。
ビッグベンさん (千葉県/59歳/男性)
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