対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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3月退職でその後は働かないという場合
雪の華さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
4月以降は働かないということでしょうか?
できればもうしばらく働いて産休、育休を取ったほうがお得ですよ。
派遣元の会社に相談してみましょう。こちらのコラムを読んでみてください。
賢い女性の妊娠出産
退職される場合に戻ってくるお金ということでいえば、来年に確定申告すると3月までに天引きされた税金が戻ってきます。
10月が出産予定で3月退職となると、出産手当金も育児休業給付金もありません。
また失業給付も求職活動をしないともらえません。
求職活動ができるようですと、失業給付の申請をするといいでしょう。
その場合、手当の日額が3612円以上ですと、受給中は扶養に入れません。
(自己都合退職の場合、じっさいにもらえるのは4か月くらい先になります。)
退職後求職活動をしない、失業給付はもらわない(または延長の申請をする)場合は扶養に入れるのが一般的ですがご主人の健康保険組合によっては前年の年収が一定以上あると扶養に入れないところもあります。
事前に確認しておくといいでしょう。
扶養に入れない場合は今の健康保険を任意継続するか、国保になります。
国保は前年の年収で計算されますが、自治体によって計算方法も異なりますので、市役所にお問い合わせください。
どちらか安い方を選択するのがいいと思います。
妊娠中は周りの人の配慮が必要ですので、早めに上司の方に言っておいたほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
妊娠が判明し、10月10日頃が予定日です。
そこで、いくつか疑問点があります。
1.戻ってくるお金と手続きについて知りたいです。
2.私は派遣社員(3年程)で3月末で契約が終了になるの… [続きを読む]
雪の華さん (兵庫県/30歳/女性)
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