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確定申告をしましょう。

2009/01/23 17:52

りさこさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

支払額とは、いわゆる額面金額のことでしょうか。
もし、そうであるのなら、りさこさんの所得は、50万円(=115万円-65万円)となります。
配偶者控除は受けられませんが、ご主人の所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除26万円が受けられますので、確定申告をすれば正しい税額に修正されます。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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りさこさん (東京都/35歳/女性)

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