居住用財産の売却
売却した家が居住用なら、3000万円までは特別控除により、3000万円以内の売却益については所得税、住民税は課税されません。
国民健康保険料(所得割)も住民税を計算の基礎としますので家の売却益は影響しません。
しかし、一定の所得以下の方については、国民健康保険料(均等割、平等割)の減額措置が適用されます。この場合は3000万円の特別控除前で判定されますので減額措置が適用されない場合があります。
国民健康保険料は平等割、均等割、所得割を合計したものとなります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
昨年、所有していた家の売却と新築マンションの購入をしました。
今年度の確定申告をしたら、今後の納税等を教えて下さい。
売却した家・・・購入時金額4830万、売却金額4990万
購入した… [続きを読む]
プーさん (東京都/30歳/女性)
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