対象:会計・経理
原則、年内の売上はその年で計上します
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確定申告の決算、新年早々お疲れ様です!
私も年末年始にやろうと思っていましたが、なかなかお仕事が入ってきたりでまだできずにいますが、早々と決算、すばらしいです。
12月25日〜1月5日までの売上、の入金が1月にあった場合、ということですが、
会計の原則では「発生主義」、といいまして、たとえば商品を販売する、というご商売の場合には、商品の引き渡しが年内に終わったもの、は、たとえ年内に入金していなくても、その年の売上とする、という考え方です。
12月31日までに納品していない取引は、翌年の売り上げ計上にするわけです。
しかし、個人事業など小規模な事業で、会計の理屈どおりの記帳はむずかしいので、「現金主義」といいまして、現金の回収によって、売上を計上する方法も認められています。
この方法の場合には、お尋ねの場合には、1月に入金ということですので、翌年(今年)の売上として計上することになります。
いずれの方法でもいいのですが、大事なのは継続的に採用することです。ある年は現金主義、ある年は発生主義、で、記帳の方針を変えることは認められません。
したがって、継続性の立場から、上の2つの経理方法はあることはあるのですが、昨年の申告の際に採用した方法と同じ方法で計上・経理処理する、ということになりますね。
当然ながら
(借方)売掛金 (貸方)売上
という経理方法で、12月31日までの売上について計上するのは、上の「発生主義」の経理処理で非常に適切な経理方法です。税務上まったく問題ありません。
大事な点は、毎年同じ方法を継続すること、です。
頑張ってください!
評価・お礼
小春日和 さん
大変よく理解できました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
12月25日〜1月5日までの売上げが、1月に入金された場合は、その時点でどのように記帳すればよいのですか?
また、12月25日〜31日分売上げの記帳は、未入金なので、12月31日付けで売掛金として記帳すればよいのですか?
確定申告で悩んでいます。
よろしくお願いします。
小春日和さん (茨城県/32歳/男性)
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