対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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共済組合の扶養
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養の申請は、その期限は扶養の事実が生じた日から30日以内となっています。これは、30日以内であれば扶養の事実が生じた日にさかのぼって認定されますが、30日を過ぎてしまうと、届け出をした日から認定されるということです。
育児中の長期掛金は免除されていると思います。しかしそれは過去の給与を支払ったとしての掛け金額ですので年金は払っているとみなされます。
詳細は組合へ問い合わせされるのが一番です。
公務員に特化したFPです→http://www.56fp.com
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫婦共働きで公務員です。3年育児休暇をとったので収入がなくなった時点で夫の扶養に入るべきだったと職場から電話がありました。さかのぼって申請することは出来ますか?またその場合、妻の保険は国保にな… [続きを読む]
子育て母ちゃんさん
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