対象:遺産相続
回答いたします。
2008/12/16 14:55
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残念ですが、Bさんには法的にAさんの死亡の事実を知らせる義務はないと考えますので、知らせなかったことで遺言が無効になることはないと考えます。
また、遺言作成自体については、その作成の時、祖母に作成する意思能力がなかったと判断される場合には無効となる可能性はあるでしょう。ただ、遺言が公正証書である場合は第三者たる公証人が意思能力の有無を判断していますので、通常無効とするのは困難です。
評価・お礼
masajiro さん
お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございます。
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