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対象:遺産相続

回答いたします。

2008/12/16 14:55
(
3.0
)

残念ですが、Bさんには法的にAさんの死亡の事実を知らせる義務はないと考えますので、知らせなかったことで遺言が無効になることはないと考えます。
また、遺言作成自体については、その作成の時、祖母に作成する意思能力がなかったと判断される場合には無効となる可能性はあるでしょう。ただ、遺言が公正証書である場合は第三者たる公証人が意思能力の有無を判断していますので、通常無効とするのは困難です。

評価・お礼

masajiro さん

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この回答の相談

遺言状

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/15 11:50

遺言状の効力について。

8月に祖母が101歳でなくなりました。
ただし、11年前に作成した遺言状に記載されている相続人A(実

娘)が死去しました。しかし、
B相続人(次男)は、相続人Aが死去したことを祖母には… [続きを読む]

masajiroさん (大阪府/38歳/男性)

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