対象:遺産相続
遺言状の効力について。
8月に祖母が101歳でなくなりました。
ただし、11年前に作成した遺言状に記載されている相続人A(実
娘)が死去しました。しかし、
B相続人(次男)は、相続人Aが死去したことを祖母には報告しませ
んでした。
このような場合、本人に知らせないことで11年前の遺言状は無効
にならないのでしょうか?もし本人が生前に知れば、再度遺言状を
書いていたかもしれません。
今回、相続人Bが、相続人A相続人の息子
人(代襲相続人)に相続を放棄(家裁で手続き済)させています。
11年前の遺言状も相続人Bが祖母に書かせた可能性が高い(証明
できませんが・・)と考えられますが、遺言状を無効にできるのし
ょうか?
実は私は放棄を迫られた相続人の息子です。母の相続分は、あって
も負の資産になるだろうと迫られ相続放棄しました。
ご対応よろしくお願いします。
masajiroさん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
回答いたします。
残念ですが、Bさんには法的にAさんの死亡の事実を知らせる義務はないと考えますので、知らせなかったことで遺言が無効になることはないと考えます。
また、遺言作成自体については、その作成の時、祖母に作成する意思能力がなかったと判断される場合には無効となる可能性はあるでしょう。ただ、遺言が公正証書である場合は第三者たる公証人が意思能力の有無を判断していますので、通常無効とするのは困難です。
評価・お礼
masajiroさん
お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございます。
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