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閲覧数順 2024年04月25日更新

平 仁

平 仁
税理士

1 good

配偶者控除の変更

2008/12/01 09:19

給与所得のみの場合には、所得税の税額に訂正がある場合、
税務署に支払うのではなく、
雇用主である会社に支払うことになりますので、
会社から追徴金額を言ってくるまでお待ち下さい。

会社は、従業員から徴収しているかどうかを問わず、
国に対して、従業員の源泉徴収税額を納めなければならない
義務があるためで、その代わり、従業員から源泉徴収税額を
国に代わって徴収する権利を持っているのです。

給与所得控除後の金額270万円、
配偶者控除を含めた所得控除の金額が135万円
jimihanさんの給与額が139万円

として再計算してみると、

jimihanさんの場合、配偶者特別控除として6万円受けられますので、
所得控除額が103万円になりますので、

旦那様の課税所得は、135万円から167万円に増えます。

そうすると、旦那様の税率はいずれにしても5%なので、

所得税額は67500円から83500円になり、16000円増加します。

したがって、今回会社に徴収される額は16000円になります。

しかし、徴収されるのは、これだけではありません。
所得が変わりましたので、市民税・県民税が変わります。
市民税や県民税の場合、自治体によって若干違いはありますが、
市民税・県民税の税率が合わせて10%(標準税率)ですから、
32000円程度増加するので、
後から、市や県から納付書が送られてくると思います。

また、市民税が増加するということは、
市民税額に連動する健康保険料が変わることになりますので、
これも後から社会保険の金額の変更により、納付書が送られてくるか、
会社から請求が来るかするはずです。

後から追っかけられることになりますので、
年末調整で、配偶者控除の間違いがあった場合には、
会社に報告をした上で、確定申告された方がいいですよ。

今後はお気をつけ下さい。

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この回答の相談

所得税の追徴金を教えて下さい。

マネー 税金 2008/11/30 01:11

私は昨年退社しましたが年収が139万ちょっとありました。最近、税務署より主人の会社に照会が入り判明したのですが、昨年の年末調整で、主人が、扶養控除配偶者・有として、誤って申告してしまって… [続きを読む]

jimihanさん (埼玉県/36歳/女性)

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