証券不発行証券売買の媒介について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

質問者

オバコさん

証券不発行証券売買の媒介について

2008/11/25 11:01 固定リンク

自己募集についても言及いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、
不動産や不動産信託受益権の売買の代わりに、その資産を保有する合同会社や株式会社の社員権や株式(いずれも証券不発行)の売買の媒介をする場合、法28条2項2号により、媒介業者は第二種金融商品取引業の登録が必要でしょうか。
いいかえると、上場株式でもペーパーレスであれば第二種金融商品取引業者で売買の媒介ができてしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

オバコさん ( 東京都 / 33 歳 / 男性 )

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この回答の相談

【金融商品取引法】未公開企業の株式につて

法人・ビジネス 企業法務 2008/11/21 16:24

未公開企業の株式は、証券が不発行の場合、金商法2条2項柱書により、みなし有価証券となると思います。
SPCが組合契約によって集めた資金で、未公開企業を買収する場合、SPCは投資運用業の登録あるいは、投資運用業者への投資一任が必要でしょうか。

オバコさん (東京都/33歳/男性)

このQ&Aの回答

投資運用業の登録が必要です 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/24 15:33

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