対象:企業法務
投資運用業の登録が必要です
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オバコさん
未公開企業の株式は、証券が不発行の場合、おっしゃる通り、金融商品取引法第2条第2項の規定に基づき、金融商品取引業上の有価証券のなります。(上場企業の株式でもこの点は同様です。)
SPCが組合契約、例えば、匿名組合契約を締結して、金銭等の出資を投資家から集め、集めた資金を、未公開企業の株式で運用して、利益を配当する行為は、有価証券による運用となりますので(いわゆる「自己運用)、投資運用業にあたり、投資運用業の登録が必要です。
なお、出資者(投資家)を集める行為は、運用資産の種類を問わず、他の金融商品取引業者等に完全に委託する場合を除いて、第二種金融商品取引業に該当します。
投資運用業の登録が必要のないケースとして、1名以上の適格機関投資家を出資者(投資家)とし、それ以外の投資家を49名以下に限定して「適格機関投資家等特例業務」を行う方法があります。この場合は、財務局長への届け出だけで業務を開始できます。
ご参考にしてください。
評価・お礼
オバコ さん
何度も質問に答えていただきありがとうございました。
M&Aと金商法の関わりについても、今後勉強しようと思いました。
引き続きよろしくお願いいたします。
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この回答の相談
未公開企業の株式は、証券が不発行の場合、金商法2条2項柱書により、みなし有価証券となると思います。
SPCが組合契約によって集めた資金で、未公開企業を買収する場合、SPCは投資運用業の登録あるいは、投資運用業者への投資一任が必要でしょうか。
オバコさん (東京都/33歳/男性)
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