10%で確定申告
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初めまして、税理士の丸山です。
確かに非居住者の国内不動産の貸し付けについては、20%の源泉徴収の上総合課税ということになります。来年からは20%の源泉徴収を賃借側の法人に要請してください。
本年度の分については、法人から支払調書を貰い確定申告によって所得税を確定し、過不足があれば納税又は還付を受けることになります。この時の支払調書はあくまでも10%の源泉所得税が記載されたものになります。
非居住者に対し20%の源泉徴収を課しているのは、「税金の取っぱくれ(課税漏れ)」を防ぐためで、非居住者が確定申告をする可能性が少ないから、支払の段階で多めの所得税を課しておこうという意図だと思います。20%の源泉徴収の上総合課税になりますから、確定申告すれば還付になるケースの方が多いはずです。
10%の源泉徴収でも、還付になる可能性があります。確定申告をして不動産所得に係る所得税を明らかにしてみてください。これは来年以降20%の源泉徴収となっても同じことです。おそらく還付のための確定申告になるのではないかと思います。
評価・お礼
ようどん さん
20%源泉の理由がよーくわかりました。あまり所得の多くない私などからみると、あらかじめペナルティを取られてるようで理不尽な様な気もします。
明解な御回答ありがとうございました。支払調書が届き次第、確定申告してみたいと思います。
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この回答の相談
今年の4月より海外に赴任しております。
赴任直前にマンションを購入、法人相手に賃貸しています。
ただ、賃貸開始した時点で赴任が決まっていなかった為、現在も10%源泉で借主には処理して頂いてるとお… [続きを読む]
ようどんさん (大阪府/32歳/男性)
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