回答:3件
親の確定申告の金額を引き継ぎます
こんにちは ともたろさん。
コンサルタントの若宮光司です。
親の確定申告書の金額を引き継ぎします。
正確に言うとお亡くなりになった年の所得税の清算を『準確定申告書』として税務署に提出されているはず。
(亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの所得に対して、亡くなった日から四カ月以内が提出期限です。)
最後の確定申告書に添付していた不動産の決算書に記載していたマンションの取得価額と償却の基礎となる額、未償却残高を引き継ぐことになりそこからスタートすることになります。
減価償却方法は個人の場合原則『定額法』なのですが、届け出によって『定率法』を選択することもできます。(ただし建物は定率法が選択できなくなりました)
こちらは、引き継ぎ事項ではありませんので相続人が改めて提出期日までにほかの『個人事業開始届』、『青色申告承認申請』などと同じく所轄の税務署に提出しなければいけません。
詳しくは国税庁のホームページに該当ページがありますのでよく読んで理解してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm
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償却方法は新定額法になります。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
相続により取得した建物は、取得価額と取得時期を引き継ぎます。
しかし、平成19年4月1日以後取得した固定資産については、減価償却制度の改正があり、新定額法が適用されます。
この場合の取得には相続による取得が含まれるため、昨年の4月以降に相続で取得した場合も従来の定額法(旧定額法)ではなくて改正後の新定額法により償却することになります。
新定額法についてはコチラの国税庁のサイトをご覧ください。
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18年相続の場合は旧定額法になります。
ともたろさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続により不動産を取得した場合、取得価額(未償却残高)及び耐用年数を引き継いで減価償却資産の計算を行ないますが、償却方法は引き継げませんので、法定償却方法である定額法になりますがもともと定額法であるため結果的に同じになります。
一昨年ということは18年に相続されたということですから旧定額法により計算することになります。平成19年4月1日以降取得した場合は新定額法になります。
なお、賃貸用不動産を相続により取得した場合、遺産分割が行われるまでは法定相続分により不動産所得を計算することになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
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- 大黒たかのり
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- 大手町会計事務所 代表税理士
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