回答:2件
確定申告が必要になります。
ようどんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非居住者の国内源泉所得(この場合、不動産所得)につきましては、確定申告が必要となります。源泉徴収された分を含めて税金の精算を行います。
手続きとしましては、国内にいる親族の方を納税管理人(代理人)に定め、確定申告を行う必要があります。
納税管理人とは、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付を行う人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm
本来、20%源泉徴収のところを10%源泉徴収と誤ったのは借主の法人の責任ですので、ようどんさんに責任はありません。確定申告で税金の精算をしてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ようどんさん
責任はないとのことで、大変安心いたしました。
御丁寧な回答ありがとうございました。
回答専門家
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- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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10%で確定申告
初めまして、税理士の丸山です。
確かに非居住者の国内不動産の貸し付けについては、20%の源泉徴収の上総合課税ということになります。来年からは20%の源泉徴収を賃借側の法人に要請してください。
本年度の分については、法人から支払調書を貰い確定申告によって所得税を確定し、過不足があれば納税又は還付を受けることになります。この時の支払調書はあくまでも10%の源泉所得税が記載されたものになります。
非居住者に対し20%の源泉徴収を課しているのは、「税金の取っぱくれ(課税漏れ)」を防ぐためで、非居住者が確定申告をする可能性が少ないから、支払の段階で多めの所得税を課しておこうという意図だと思います。20%の源泉徴収の上総合課税になりますから、確定申告すれば還付になるケースの方が多いはずです。
10%の源泉徴収でも、還付になる可能性があります。確定申告をして不動産所得に係る所得税を明らかにしてみてください。これは来年以降20%の源泉徴収となっても同じことです。おそらく還付のための確定申告になるのではないかと思います。
評価・お礼
ようどんさん
20%源泉の理由がよーくわかりました。あまり所得の多くない私などからみると、あらかじめペナルティを取られてるようで理不尽な様な気もします。
明解な御回答ありがとうございました。支払調書が届き次第、確定申告してみたいと思います。
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