非居住者の国内不動産所得 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

非居住者の国内不動産所得

マネー 税金 2008/11/19 10:14

今年の4月より海外に赴任しております。
赴任直前にマンションを購入、法人相手に賃貸しています。
ただ、賃貸開始した時点で赴任が決まっていなかった為、現在も10%源泉で借主には処理して頂いてるとおもうのですが、実は20%源泉だということを先日知りました。
更に10%借主に負担して頂くわけにはいかず、困っています。確定申告で納税すればよいのか、それとも10%で申告すればよろしいのでしょうか?御教授願います。

ようどんさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )

回答:2件

確定申告が必要になります。

2008/11/19 10:55 詳細リンク
(4.0)

ようどんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

非居住者の国内源泉所得(この場合、不動産所得)につきましては、確定申告が必要となります。源泉徴収された分を含めて税金の精算を行います。

手続きとしましては、国内にいる親族の方を納税管理人(代理人)に定め、確定申告を行う必要があります。
納税管理人とは、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付を行う人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm

本来、20%源泉徴収のところを10%源泉徴収と誤ったのは借主の法人の責任ですので、ようどんさんに責任はありません。確定申告で税金の精算をしてください。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ようどんさん

責任はないとのことで、大変安心いたしました。
御丁寧な回答ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

10%で確定申告

2008/11/19 11:30 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。

確かに非居住者の国内不動産の貸し付けについては、20%の源泉徴収の上総合課税ということになります。来年からは20%の源泉徴収を賃借側の法人に要請してください。

本年度の分については、法人から支払調書を貰い確定申告によって所得税を確定し、過不足があれば納税又は還付を受けることになります。この時の支払調書はあくまでも10%の源泉所得税が記載されたものになります。

非居住者に対し20%の源泉徴収を課しているのは、「税金の取っぱくれ(課税漏れ)」を防ぐためで、非居住者が確定申告をする可能性が少ないから、支払の段階で多めの所得税を課しておこうという意図だと思います。20%の源泉徴収の上総合課税になりますから、確定申告すれば還付になるケースの方が多いはずです。

10%の源泉徴収でも、還付になる可能性があります。確定申告をして不動産所得に係る所得税を明らかにしてみてください。これは来年以降20%の源泉徴収となっても同じことです。おそらく還付のための確定申告になるのではないかと思います。

評価・お礼

ようどんさん

20%源泉の理由がよーくわかりました。あまり所得の多くない私などからみると、あらかじめペナルティを取られてるようで理不尽な様な気もします。
明解な御回答ありがとうございました。支払調書が届き次第、確定申告してみたいと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

副業の不動産賃貸の家賃の所得税について bb32bachiさん  2009-09-22 10:20 回答1件
確定申告と不動産収入に関する必要経費について smoky&smokyさん  2009-02-11 14:03 回答1件
賃貸2戸の節税方法について さいごんさん  2008-06-02 16:52 回答1件
相続不動産の確定申告 ともたろさん  2008-03-09 16:55 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)