非居住者の受ける給与等の課税 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年05月16日更新

非居住者の受ける給与等の課税

2008/11/16 17:05
(
5.0
)

国内に恒久的施設(PE)を有しない非居住者の給与については20%の源泉分離課税により課税関係が終了しますので、還付の申告はできません。どあふさんの場合はこれに該当するのかもしれませんね。
留学先の居住している国での税額の計算上控除される場合があります。
該当する租税条約により取り扱いが異なる場合があります。

※恒久的施設(PE)

評価・お礼

どあふ さん

大変良く分かりました。お忙しい中、分かりやすくアドバイスを頂き、誠に有難うございました。非常に助かりました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

海外に留学中の学生です。
今年日本でインターンシップをした際、「非居住者」ということで給与から20%の源泉徴収をされました。
年末ないし年度末に還付請求をしようと思い、会社… [続きを読む]

どあふさん (埼玉県/29歳/男性)

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