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対象:遺産相続

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

相続について

2008/11/07 14:46
(
5.0
)

死亡保険金の受取は相続放棄をしても受け取ることが可能です。
なお、この相続により取得したものとされる死亡保険金については一定の非課税規定がありますが、この非課税規定は相続人が保険金を取得した場合に適用できるものであるため、相続放棄をした人には適用できません。
相続税の計算は遺産の総額や債務の金額などがわからなければ算出できませんが、各人の課税価額の合計額が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生しません。
また、保険金の受け取りについては契約上の受取人Cさんが取得することになります。もし契約上の受取人Cさん以外の人Dさんが取得したのであれば、DさんにはCさんから贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。

評価・お礼

パーシマン さん

ありがとうござます。
返信遅くなりまして、申し訳ございません。

タックスアンサー等を見ても、どのケースに当てはまるのか、いまいちわからなかった為、大変助かりました。
どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/11/06 21:36

お世話になります。
=現状=
Aさん(60代男性・離婚暦あり、元妻が引き取った子供Bさんがいます)が亡くなりました。
その母親Cさん(要介護度3・80代)が受け取りの生命保険(2千万円)を、生前Aさんが掛けてい… [続きを読む]

パーシマンさん (千葉県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

保険に関する回答と資料のご紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/07 09:25

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