対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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相続について
2008/11/07 14:46
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死亡保険金の受取は相続放棄をしても受け取ることが可能です。
なお、この相続により取得したものとされる死亡保険金については一定の非課税規定がありますが、この非課税規定は相続人が保険金を取得した場合に適用できるものであるため、相続放棄をした人には適用できません。
相続税の計算は遺産の総額や債務の金額などがわからなければ算出できませんが、各人の課税価額の合計額が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生しません。
また、保険金の受け取りについては契約上の受取人Cさんが取得することになります。もし契約上の受取人Cさん以外の人Dさんが取得したのであれば、DさんにはCさんから贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。
評価・お礼
パーシマン さん
ありがとうござます。
返信遅くなりまして、申し訳ございません。
タックスアンサー等を見ても、どのケースに当てはまるのか、いまいちわからなかった為、大変助かりました。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
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吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/07 09:25
ご回答ありがとうございます。
2008/11/07 22:29
ご回答ありがとうございます。
2008/11/07 22:54
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