対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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保険に関する回答と資料のご紹介
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パーシマン 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にお答えします
相続放棄しても、生命保険は受け取れます。
相続税は、遺産総額と法定相続人の人数により異なります。また私は税理士資格がありませんから個別の税金に関してお答えできませんので、仕組みと控除額算定の式を掲載します。
法定相続人と法定相続分は此方のコラムを参照ください。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
生命保険金の非課税限度額
1.500万円×法定相続人数が非課税になります。
2.遺産に関わる基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人数
相続税の課税では
遺産価額(資産-債務)+みなし相続財産(1で残った金額)-2の総額>0円
の場合になります。
詳しくは下記を参照ください。
国税庁HPから
相続税の掛かる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税の申告
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/02.pdf
Dさんの扶養に入っている、いないには関りがありません。
2.に関する回答
保険金は全額Cさんのものですから、Cさんに関わるものに対してのみ支出が出来ます。
Dさんのため、又はCさん以外の方のために使用することは避けてください。
評価・お礼
パーシマン さん
吉野様
早急なご対応ありがとうございます。
Cさんの為の使用とは、おっしゃる通り、介護用品費、医療費、生活費です。Cさんは認知症です。
成年後見制度というものを初めて知りました。参考にさせて頂きます。
このようなことが初めてなので、各人不安に思っており、大変助かりました。ありがとうございます。
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